| 所在地 | 大口町下小口七丁目192番地 | |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 3,509.62平方メートル | |
| 建築面積 | 1,257.56平方メートル | |
| 総工事費 | 387,500,000円 | |
| 棟別床面積 | 本棟床面積 | 1,286.81平方メートル |
| 1階 | 979.38平方メートル | |
| 2階 | 307.43平方メートル | |
| ボイラー室倉庫車庫 | 113.21平方メートル | |
| 自転車置場 | 14.70平方メートル | |
| 生ゴミ置場不燃物置場 | 7.56平方メートル | |
町議会議員代表(2名)
小中学校長(4名)
小中学校PTA代表(4名)
江南保健所(1名)
学校給食指導担当(4名)
給食センター所長
栄養教諭
調理員
献立委員会委員(9名)
学校長代表(1名)
| 昭和46年9月25日 | 給食センター新築着工 |
| 昭和47年2月29日 | 給食センター竣工 |
| 昭和47年4月1日 | 給食数1867食で給食業務開始 |
| 昭和53年2月28日 | 水処理施設完成(回転円板接触酸化処理方式) |
| 昭和60年7月3日 | 排水処理施設改築着工 |
| 昭和60年12月11日 | 排水処理施設竣工(長時間接触ばっき処理方式) |
| 昭和62年6月18日 | 給食センター改築着工 |
| 昭和63年8月25日 | 給食センター竣工 |
| 昭和63年9月8日 | フルドライシステム方式による操業開始 |
| 平成15年1月7日 | スチームコンベクションオーブン更新 |
| 平成15年4月1日 | 配送車購入しシルバー人材センターへ委託 |
| 平成16年1月17日 | 真空冷却機更新 |
| 平成16年8月31日 | 自動フライヤー更新 |
| 平成17年8月31日 | 下処理室改修工事完了 |
| 平成20年6月23日 | 蒸気ボイラー(ナンバー1)更新 |
| 平成24年4月1日 | 配送委託業務を直営に変更 |
| 平成24年8月31日 | 食器洗浄設備更新 |
| 平成24年9月11日 | 下水道接続工事完了 |
お問い合わせ先
生涯教育部学校教育課
電話番号:0587-95-4446
給食センター
電話番号:0587-95-2111
※転入し児童生徒が大口町立の小中学校に通う場合
【1】別紙「学校給食申込書」を提出してください。
「学校給食申込書」申込区分の欄中
□ 学校給食を申し込みます。
又は
□ 学校給食を申し込みません。
にレを付けて申し出してください。
*学校給食を申し込まない場合には、その理由を選択し丸で囲ってください。
【2】乳アレルギー等により牛乳を飲用できない場合には、児童生徒を対象とした「飲用牛乳の提供中止制度」をご利用ください。
「学校給食申込書」申込区分の欄中
□ 校給食を申し込みますが、牛乳提供の中止を希望します。
にレを付けて、飲用牛乳の提供中止を申し出してください。
◎この申込書は大口町立学校に在学中内容を継続しますので、変更がなければ以降はご提出いただく必要はございません。
※大口町立の小中学校に通っていて学校給食を申し込んでいた児童生徒が転出する場合
【1】別紙「学校給食申込書」を提出してください。
「学校給食申込書」申込区分の欄中
□ 転出等により学校給食を中止してください。
にレを付けて、学校給食の中止を申し出してください。
乳アレルギー疾患又は乳糖不耐症により、医師により牛乳を飲用できないとの診断された児童の保護者が、牛乳(発酵乳等、その他飲用物を含む)の提供中止を希望される場合には、「学校給食申込書」によるお申し出のあった日の1週間後(土日祝祭日を除く)までにその提供を中止します。
【1】この制度の適用を希望される方は「学校給食申込書」に必要事項を記載し、乳糖不耐症による理由の場合は「医師の診断書」を添付して提出してください。
※「医師の診断書」作成料への助成制度がありますので、対象の方には、別途ご案内いたします。
【2】乳アレルギーによる理由の場合は、学校に「生活管理指導表」を提出していただきますので、申込書のみ(診断書不用)を提出してください。
【3】牛乳の提供再開を希望される際には、開始希望日の1週間前(土日祝祭日を除く)までに、「学校給食申込書」を学校に再提出してください。
次に該当する場合には、主食・牛乳の発注の都合により、3日前(土日祝祭日を除く)までに「学校給食申込書」を学校に提出してください。
【1】傷病等により、学校給食を5日以上欠食する場合
【2】食物アレルギー等により学校給食の全て又は一部を停止する場合
【3】停止していた学校給食を再開する場合
大口町立の小中学校に在籍し、食物アレルギー又は宗教上の理由により、主食・牛乳を含むすべての給食の提供を受けず、学校給食の代替として弁当を持参する児童生徒の保護者等に対して、学校給食弁当代替者給付金を支給します。
支給対象となるには、「学校給食申込書」の申込区分において、食物アレルギー又は宗教症の理由により学校給食を申し込まない旨の申し出が必要です。
【1】請求手続き
学校給食弁当代替者給付金申請書兼請求書を、各年度3月1日から3月20日までに在籍する学校に提出します。
転出等により大口町立の小中学校に在籍しなくなった場合には、随時申請してください。
【2】給付額
小学生 月額4,500円 中学生 月額5,000円に、毎年度4月から翌年3月の間で、大口町立の小中学校に在籍していた月数を乗じた金額です。
なお、転入した場合にはその日の属する月の翌月から、転出した場合にはその日の属する月の前月までが給付の対象期間となります。
給付金は、口座振込みにより支給されます。
【3】申請内容に変更があった場合に、「学校給食弁当代替者給付金申請書兼請求書」を再提出してください。