愛知県は、平成18年1月1日に新川流域を「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく特定都市河川流域に指定しました。
新川流域内で500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられています。
雨水浸透阻害行為とは
田畑など締め固められていない土地に、建物を建てたり、駐車場・資材置場などにしたりする行為を指し、雨水の著しい流出増につながるもののことです。
敷地が500平方メートル以上の場合は、県知事の許可が必要になります。
詳細は、愛知県のホームページをご覧ください。
雨水浸透阻害行為許可の提出書類の電子受付について
令和8年3月1日より、雨水浸透阻害行為許可の提出書類の内、「雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書」および「雨水浸透阻害行為変更届出書」の電子受付をしています。
以下のフォームからご入力ください。



